新着情報

パート・アルバイトの時間外労働ルール|割増賃金が発生する境界線と36協定の注意点

お役立ち情報

「パートさんに残業をお願いしたいけれど、割増賃金はどこから発生するの?」「うちの会社に36協定って必要なの?」──こうした疑問を持つ経営者や人事担当者は少なくありません。パートやアルバイトであっても、労働基準法のルールは正社員とまったく同じように適用されます。知らないまま運用を続けると、未払い残業代の請求や労基署の是正勧告につながるリスクがあるため注意が必要です。

この記事では、パートの時間外労働に関する基本的な考え方から、割増賃金が発生する具体的な境界線、そして36協定の届出まで、採用や労務の実務に必要な情報をわかりやすく解説します。専門用語もかみ砕いて解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

この記事でわかること

  • パートの時間外労働で割増賃金が発生する境界線
  • 「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いと実務への影響
  • 36協定が必要になるケースと届出の流れ
  • 深夜・休日労働の割増率と計算の考え方

パートの時間外労働とは?基本の仕組みと労働時間

パートの時間外労働ルールを正しく運用するには、まず「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いを押さえておく必要があります。この2つを混同してしまうと、割増賃金を払うべき場面で払わなかったり、逆に払わなくてよい場面で余計なコストが発生したりする原因になります。

法定労働時間と所定労働時間の違い

法定労働時間とは、労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」という上限のことです。日本国内のすべての企業に共通して適用されるルールであり、業種や会社の規模によって変わることはありません。この上限を超えて働かせる場合には、後述する36協定の締結と届出が必要になります。

一方、所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約書で独自に決めた「うちの会社での勤務時間」のことです。たとえば「1日5時間」「1日6時間」など、法定労働時間の範囲内で自由に設定できます。パートの場合、所定労働時間が法定労働時間より短く設定されているケースがほとんどであり、この差が割増賃金の発生判断に直結します。

たとえば、所定労働時間が1日6時間のパートスタッフが7時間働いた場合、所定時間は超えていますが法定の8時間には届いていません。この1時間分は通常の時給で支払えばよく、25%の割増は不要です。しかし9時間働いた場合は、8時間を超えた1時間に対して割増賃金の支払い義務が生じます。

法定労働時間と所定労働時間の比較
区分 決めるのは誰か 具体的な基準 超過した場合
法定労働時間 法律(労働基準法) 1日8時間・週40時間 25%以上の割増賃金が発生
所定労働時間 会社(就業規則・雇用契約) 会社ごとに異なる 通常の時給で支払い(法定内なら割増なし)

パートとアルバイトに法律上の区別はない

「パート」と「アルバイト」は日常的に使い分けられていますが、労働基準法上は区別がありません。どちらもパートタイム・有期雇用労働法で「通常の労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者」と定義される同じカテゴリーに含まれます。したがって、時間外労働や割増賃金に関するルールは、パートでもアルバイトでもまったく同じように適用されます。

「アルバイトだから残業代は払わなくていい」「パートには36協定は関係ない」といった考え方は誤りです。雇用形態の呼び方に関係なく、法律の保護は等しく及ぶという点をまず押さえておきましょう。

パートの割増賃金はいつ発生する?計算の境界線

パートの時間外労働において最も質問が多いのが、「どこからが割増賃金の対象になるのか」という点です。ここでは、1日単位と週単位の両面から、境界線を具体的に見ていきます。

1日8時間を超えた時間が割増の対象

最も基本的なルールとして、1日の実労働時間が8時間を超えた場合、その超過分に対して通常の時給の25%以上を上乗せした割増賃金を支払う義務があります。たとえば、時給1,100円のパートスタッフが1日9時間働いた場合、8時間までは通常時給ですが、超過した1時間は1,100円×1.25=1,375円で計算します。

ここで注意したいのは、所定労働時間を超えたからといってすぐに割増になるわけではないという点です。所定6時間のスタッフが8時間働いた場合、超過した2時間は「所定外労働」であり残業代(通常時給)の支払いは必要ですが、法定の8時間以内なので割増率の上乗せは不要です。この「所定外労働」と「法定時間外労働」の違いは、給与計算で特に間違えやすいポイントになります。

週40時間を超えた場合も割増の対象

1日8時間以内であっても、1週間の合計労働時間が40時間を超えた場合には、超過分が時間外労働として割増賃金の対象となります。たとえば、月曜から土曜まで毎日7時間ずつ働くと週の合計は42時間です。この場合、40時間を超えた2時間に対して25%以上の割増が必要です。

パートの場合、1日の勤務時間が短くてもシフトの入れ方によっては週40時間を超えてしまう可能性があります。シフトを組む際には1日単位だけでなく、週単位の合計時間もあわせて確認する習慣をつけることが大切です。

パートの時間外労働と割増賃金の判定パターン
  • 所定時間超え+法定8時間以内 → 割増なし(通常時給で支払い)
  • 1日8時間超え → 超過分に25%以上の割増
  • 週40時間超え → 超過分に25%以上の割増
  • 月60時間超え → 超過分に50%以上の割増(2023年4月から中小企業にも適用)

月60時間超えで割増率がさらに上がる

2023年4月1日以降、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払うルールが適用されています。以前は大企業のみの義務でしたが、法改正によりすべての企業が対象となりました。

パートスタッフが月60時間を超えて時間外労働をするケースは多くないかもしれませんが、繁忙期にシフトが集中した場合などには該当する可能性があります。月の途中で60時間を超えた時点から割増率が変わるため、給与計算の際には時間外労働の累計時間を正確に管理しておく必要があるでしょう。

深夜・休日労働の割増率と正しい計算方法

パートの時間外労働ルールには、深夜や休日に働いた場合の特別な割増率も定められています。シフト制の職場では該当する場面が出てくることもあるため、基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。

深夜労働は時間帯だけで割増が決まる

午後10時から午前5時までの間に働いた場合、それが法定労働時間の範囲内であっても25%以上の割増賃金が発生します。深夜の割増は「働いた時間帯」だけで判定されるため、所定労働時間内かどうかは関係ありません。

深夜帯にさらに法定時間外労働が重なると、深夜割増25%と時間外割増25%を合算した50%以上の割増率になります。たとえば時給1,000円のスタッフが法定時間外かつ深夜に1時間働いた場合、1,000円×1.5=1,500円で計算することになります。飲食店やコンビニなど、深夜帯のシフトがある職場では特に注意が必要です。

法定休日に働いた場合の割増率

法定休日(毎週少なくとも1日の休日)にパートスタッフを働かせた場合、35%以上の割増賃金が必要です。法定休日の労働は時間外労働とは別のカテゴリーとして扱われ、割増率も異なります。

会社が独自に設定した「所定休日」と法律で定められた「法定休日」は別物であるという点にも注意してください。たとえば週休2日制の会社で土日が休みの場合、どちらか一方が法定休日、もう一方が所定休日となるのが一般的です。所定休日に働いた場合は法定休日労働の35%割増は適用されませんが、その日の労働時間が週40時間を超える原因になれば時間外労働の割増が発生する可能性があります。

割増賃金の種類と割増率
労働の種類 割増率 判定基準
法定時間外労働 25%以上 1日8時間または週40時間を超えた部分
法定時間外労働(月60時間超) 50%以上 月の時間外労働が60時間を超えた部分
深夜労働 25%以上 午後10時〜午前5時の時間帯
法定休日労働 35%以上 法定休日に労働した場合
時間外+深夜 50%以上 法定時間外かつ深夜帯に労働した場合

パートの時間外労働に伴う「36協定」の注意点

法定労働時間を超えてパートスタッフに働いてもらうには、事前に「36協定(さぶろくきょうてい)」を結んでおかなければなりません。36協定とは、労働基準法第36条にもとづいて会社と従業員代表の間で交わす取り決めのことです。

36協定の締結と届出の流れ

36協定を有効にするためには、次の手順を踏む必要があります。まず、会社と従業員の過半数を代表する者(または労働組合)が協議して、時間外労働の上限時間や対象となる業務内容などを書面で取り決めます。次に、その内容を所定の様式(36協定届)に記入し、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出ます。

この届出を行わないまま法定労働時間を超えて働かせると、たとえ1時間であっても労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になる可能性があります。36協定には有効期間があるため、毎年の更新手続きも忘れずに行いましょう。

36協定の届出に必要な主な記載事項
  • 時間外労働をさせる必要のある具体的な理由
  • 対象となる業務の種類
  • 対象となる労働者の数
  • 1日・1か月・1年あたりの時間外労働の上限時間
  • 協定の有効期間

36協定があっても時間外労働には上限がある

36協定を届け出ていれば無制限に残業させられるわけではありません。2019年の法改正により、時間外労働には罰則付きの上限規制が設けられました。原則として月45時間・年360時間が上限です。臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を結ぶことで上限を引き上げられますが、その場合でも年720時間以内、月100時間未満(休日労働含む)、2〜6か月平均80時間以内といった複数の制限が同時に適用されます。

パートスタッフの場合、そもそも所定労働時間が短いため上限に達するケースは限定的と考えられます。しかし、繁忙期にシフトが増えたり、複数のスタッフが同時に欠勤したりした際には、意図せず上限に近づくこともあり得ます。日頃からシフト管理と労働時間の記録を正確に行い、上限を超えないよう管理体制を整えておくことが大切です。

よくある質問

Q. パートが所定労働時間を超えて働いたら、必ず割増賃金を払わなければなりませんか?

A. 所定労働時間を超えただけでは割増賃金は発生しません。割増賃金が必要になるのは、1日8時間または週40時間という法定労働時間を超えた場合です。所定労働時間と法定労働時間の間の部分は、通常の時給で支払えば問題ありません。

Q. パートが数名しかいない小さな会社でも36協定は必要ですか?

A. はい、必要です。会社の規模や従業員の人数に関係なく、法定労働時間を超えて働かせる可能性が少しでもある場合は、36協定の締結と届出が求められます。届出をしないまま残業をさせると、労働基準法違反になります。

Q. パートの深夜勤務は法定労働時間内でも割増賃金がかかりますか?

A. はい、かかります。午後10時から午前5時の間の労働は、法定労働時間内であっても25%以上の割増賃金の対象です。深夜帯の割増は労働時間の長さではなく、働いた時間帯によって判定されます。

Q. 36協定の届出を出し忘れていた場合、過去の残業はどうなりますか?

A. 届出がない状態で行われた法定時間外労働は、法律上は違法な状態です。ただし、実際に働いた時間に対する賃金(割増賃金を含む)の支払い義務は消えません。速やかに36協定を締結・届出するとともに、未払いの割増賃金がないか確認することをおすすめします。

まとめ

この記事では、パートの時間外労働における割増賃金の発生条件や36協定の届出ルール、深夜・休日労働の割増率、そして実務で見落としやすい注意点について解説しました。

パートの時間外労働に関するルールは、「法定労働時間の超過かどうか」という一つの基準を軸に整理できます。所定労働時間と法定労働時間の違いを理解し、割増賃金が発生する境界線を把握しておけば、日々のシフト管理や給与計算で大きな判断ミスを防ぐことができるでしょう。

36協定の締結・届出は、パートスタッフに少しでも法定時間外の労働をお願いする可能性がある限り欠かせません。有効期限の管理や記載内容の見直しも含めて、年に一度は確認する機会をつくることが望ましいといえます。労働時間の正確な記録と合わせて、法令に沿った運用体制を整えていくことが、会社とスタッフ双方の安心につながります。

もし労務管理でお困りでしたら、うどん県(香川)発の人事・労務代行サービス「Udon Jinjibu」にぜひ一度ご相談ください。人事・労務に精通したプロが、勤怠管理の効率化から就業規則の見直しまで、貴社の人事業務を幅広くサポートいたします。

この記事のまとめ

  • パートの時間外労働で割増賃金が発生するのは1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えたとき
  • 深夜労働(22時〜5時)は時間帯だけで25%以上の割増が発生し、法定休日労働は35%以上の割増が必要
  • 法定時間外労働をさせるなら36協定の締結・届出を必ず行い、有効期限も定期的に確認する
  • 労働条件通知書への記載、1分単位の勤怠記録、週単位のシフト管理を日頃から徹底する
初月無料キャンペーン実施中! お問い合わせ・ご相談はこちら お役立ち情報 採用ノウハウ公開中